オフィスの基本的な賃貸借契約では、テナント側は契約終了後(退去時)に、原則として原状回復義務(入居時の状態に戻すこと)を定められていることがほとんどです。
通常、原状回復をする場合、「内装解体工事」 「スケルトン工事」 「廃棄物処理」 など様々な工事を行う必要があります。また原状回復をするには、賃貸借契約の内容確認や現地調査をもとに、造作物解体の範囲、建物付帯物の撤去、廃棄処理方法の検討、修復工事の仕方など、貸主側と原状回復の内容を確認する必要もあります。
そのため、多くの時間と費用がかかってきますので、専門家にご相談することをお勧め致します。
店舗やオフィスの場合、契約期間満了でテナントが退去する時に、テナント都合にて設置した諸造作、設備などを取り除いた状態で貸主に部屋を返す原状回復を義務づけられていることが殆んどです。
店舗の場合は、看板などの建物付帯物・諸設備の撤去や床・壁・天井の修繕など、オフィスの場合は、諸造作の撤去やクロス張替え・床張替え・塗装・クリーニングなどの修繕工事が必要になってきます。